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建設業法 / けんせつぎょうほう建築用語集 け


項目 建設業法 / けんせつぎょうほう
英語 -
意味 建設工事の適正な施工を確保するとともに,建設業の健全な発展に資することを目的に昭和24年に制定され,全文11章94か条より構成される。内容は,建設業者の許可条件,請負契約の適正化の確保,請負契約に関する紛争の処理,施工技術の確保,建設業者の経営事項の審査・監督,中央建設業審議会・都道府県建設業審議会の設置および組織に関する事項などを定めている。


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