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よたくほう【預託法】 一般用語集 よ


項目 よたくほう【預託法】
意味 「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」の略称。現物を渡さずに,預かり証だけを顧客に渡す商行為(現物まがい商法)を取り締まる法律。通産省指定の品目について,3 か月以上の預託契約を規制対象とする。1986 年(昭和 61)制定。


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