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みんぽうてんろんそう【民法典論争】 一般用語集 み
項目
みんぽうてんろんそう【民法典論争】
意味
1890 年(明治 23)公布,93 年施行予定であった民法の施行の可否をめぐる論争。施行を断行しようとする明治政府に対して,穂積八束などが国情にそぐわないなどとして施行延期を主張した(結局,施行されず)。
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