サイトを快適に利用するためには、JavaScriptを有効にしてください。
ホーム
サービス
会社情報
実績紹介
用語集
求人情報
お問い合わせ
先人の想いを先進の技術で切り開く
サイトマップ
プライバシーポリシー
お問い合わせはこちら
ホーム
サービス
会社情報
実績紹介
用語集
求人情報
お問い合わせ
▼ Language
日本語
English
한국어
繁體中文
简体中文
Deutsch
русский
français
italiano
español
हिन्दी
العربية
português
用語集
>
一般用語集
>
み
>みんぽうてんろんそう【民法典論争】
一般用語集
みんぽうてんろんそう【民法典論争】 一般用語集 み
項目
みんぽうてんろんそう【民法典論争】
意味
1890 年(明治 23)公布,93 年施行予定であった民法の施行の可否をめぐる論争。施行を断行しようとする明治政府に対して,穂積八束などが国情にそぐわないなどとして施行延期を主張した(結局,施行されず)。
一般用語集 五十音順