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さいがいきゅうじょほう【災害救助法】 一般用語集 さ


項目 さいがいきゅうじょほう【災害救助法】
意味 災害に際し,被災者保護と社会秩序の保全を目的とする法律。1947 年(昭和 22)制定。国・地方公共団体・日本赤十字社などが行う収容施設の供与・炊き出し・医療などの救助活動が定められている。


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