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こくみんちょうようれい【国民徴用令】 一般用語集 こ
項目
こくみんちょうようれい【国民徴用令】
意味
1939 年(昭和 14),国家総動員法に基づいて制定された勅令。戦時の労働力確保のため,強制的に国民を徴用することを目的とした。45 年廃止。
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