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こうつうじけんそっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続】 一般用語集 こ
項目
こうつうじけんそっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続】
意味
道路交通法違反の罪について,原則として即日に審判される手続き。被告人は公開の法廷で口頭の陳述を保障される。1954 年(昭和 29)制定の交通事件即決裁判手続法に定める。
一般用語集 五十音順