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かいぎじゅうじしゃ【海技従事者】 一般用語集 か


項目 かいぎじゅうじしゃ【海技従事者】
意味 船舶職員法に規定される,船舶職員になるために必要な資格を持つ者。→海技士・船舶職員・小型船舶操縦士


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