問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
む
| 項目 | 無主物の帰属 / むしゅぶつのきぞく |
| 意味 | 所有者のないモノに対する所有権の定め。民法の規定である。所有者のない「不動産」は国庫に帰属する。例えば、自然現象によって海底から隆起した土地は国有地となる。これに対して、所有者のない「動産」は、所有の意思をもって占有することによって、その占有者が所有権を取得する。例えば、捕獲した野生動物は捕獲者の所有に帰す。 |
| 意項目別 大分類 |
民法その他法律関連用語 |