問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
ま
| 項目 | 埋蔵文化財 / まいぞうぶんかざい |
| 意味 | 埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことである(文化財保護法第92条)。例えば、石器・土器などの遺物や、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡であって、土中に埋もれているものがこれに該当する。埋蔵文化財については、周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等のため発掘する場合には文化庁長官に対して事前の届出が義務付けられている(同法第93条)。また、国・都道府県・市町村は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、その周知徹底を図るため、遺跡地図・遺跡台帳の整備などに努めている。なお、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡と認められるものを発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届出を行なわなければならないとされている(同法第96条)。 |
| 意項目別 大分類 |
文化財保護法用語 |