問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
し
| 項目 | 借地権 / しゃくちけん |
| 意味 | 借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。1.建物を所有する目的で設定された地上権2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。 |
| 意項目別 大分類 |
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