問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
し
| 項目 | 敷金返還請求権 / しききんへんかんせいきゅうけん |
| 意味 | 借主が貸主に対して敷金の返還を請求できる権利。賃貸借契約が終了して貸主が建物の返還を受けたときや、賃借権を譲渡したときに請求できる。特に、賃借権が譲渡された場合には(譲渡について貸主の承諾が必要)、旧借主は、譲渡によって賃貸借関係から離脱するので敷金の返還を請求することができ、その敷金返還請求権は新賃借人に承継されないことに注意が必要である。 |
| 意項目別 大分類 |
宅地建物取引業法関連用語 |