問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
け
| 項目 | 権利能力 / けんりのうりょく |
| 意味 | 法律上の権利・義務の主体となることができるという資格のこと。人間(自然人)は生まれながらにして、このような権利能力を有するとされている(民法第1条の3)。また社団法人などの法人も権利能力を有することとされている(民法第43条)。なお、出生前の胎児については、原則として権利能力を有しないこととされているが、相続・遺贈・損害賠償については出生前の胎児であっても権利能力があるものとみなされる。ただし、死産の場合には初めから権利能力がなかったこととなる(民法第721条、第886条、第965条)。 |
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