問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
き
| 項目 | 求償権 / きゅうしょうけん |
| 意味 | 他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる(民法442条〜445条、459条〜465条)。 広く内部的な相互間の不公平を清算する場合に、求償の言葉が用いられている。 |
| 意項目別 大分類 |
民法その他法律関連用語 |