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不動産用語集

議決権(区分所有法における〜)

項目 議決権(区分所有法における〜) / ぎけつけん(くぶんしょゆうほうにおける〜)
意味 区分所有法の第39条によれば、管理組合の集会において通常の議案を議決する場合には、「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができる(「普通決議」「特別決議」参照)。ここでいう「議決権」とは、原則として各区分所有者の専有部分の割合を指している(区分所有法第38条)。例えば、ある区分所有建物の専有部分の面積の合計が1,000平方メートルの場合に、ある区分所有者の専有部分の面積が70平方メートルであるならば、その区分所有者の議決権は「1,000分の70」となるのが原則である(区分所有法第38条・第14条第1項)。ただし管理規約の定めによって、これとは異なる割合で、議決権を定めることも可能である(区分所有法第38条)。
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