問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
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土地収用法用語
| 項目 | 準関係人(土地収用における〜) / じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける〜) |
| 意味 | 収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のこと。具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした者や、権利を害される恐れのある者を指す。例えば、収用対象の土地について、他へ転売してはならないという処分禁止の仮処分を行なった者や、登記されていない買戻し権を有する者が準関係人に該当する。準関係人は、収用裁決において、収用委員会の審理が終わるまでの期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる(土地収用法第43条)。 |
| 意項目別 大分類 |
土地収用法用語 |