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国土・社会資本用語
| 項目 | 国土法の届出 / こくどほうのとどけで |
| 意味 | 土地の取引に関する届出で、国土利用計画法に基づき義務付けられているものをいう。 届け出なければならない取引は、次の3つの場合である。 1.一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)届出を要する面積は、市街化区域2,000平方メートル以上、その他の都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上2.注視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合(事前届出)届出を要する面積は、1.と同じ面積。3.監視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合(事前取引)届出を要する面積は、1.未満の面積で都道府県知事が定める面積 なお、一般的に「国土法の届出」というときには、区域を限定せずに義務付けられている1.の事後届出を指すことが多い。 |
| 意項目別 大分類 |
国土・社会資本用語 |