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土地区画整理事業

項目 土地区画整理事業 / とちくかくせいりじぎょう
意味 市街地を面的に整備するために、土地の区画形質の変更や公共施設の整備を行なう事業の一つで、土地区画整理法に従って実施されるものをいう。この事業の実施によって、例えば、不整形な土地や袋地が解消され、道路や公園が整備されることとなる。土地区画整理事業の特徴は、1.権利変換による土地の交換・分合(換地)という手法を採用すること2.新たに必要となる公共用地を土地所有者が平等に提供するという仕組み(減歩)によって生み出すことである。また、事業によって宅地の評価が増価するが、その一部を事業に充てるという受益者負担の考え方が取り入れられていることも大きな特徴である。日本においては、農地から市街地への土地利用の計画的な転換、大震災後の市街地復興、街路網の整備などの手法として多用されてきた。
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