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北側高さ制限

項目 北側高さ制限 / きたがわたかさせいげん
意味 北側の隣接地に対する日照を考慮して建物の高さを規制する制限のこと。北側斜線制限も同意である。建築基準法の規定であり、制限は住居系の4つの用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)に適用される。 具体的な規制の内容は下記のとおりである。 1.第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域の場合 高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5メートル2.第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域の場合 高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10メートル(敷地の北側に道路がある場合は、上記の「隣地境界線」を「北側道路と向かいの敷地との道路境界線」と読み替える)なお、平成15年1月1日の政令改正により従来の「北側斜線制限」から「北側高さ制限」と改められた。
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