問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
宅地建物取引業法関連用語
| 項目 | 保全措置(手付金等の?) / ほぜんそち(てつけきんとうの〜)、ほぜんそち |
| 意味 | 不動産売買において、物件の引渡し前に買主が支払う手付金・内金・中間金を保全する措置。宅地建物取引業法に基づく措置で、「手付金等の保全」ともいわれる。保全措置は、物件の工事完了の前後に応じて、次のように行なわなければならない。(1)工事完了前・手付金等の金額が代金の5%または1,000万円を超えるときに保全する。・保全の方法は、「銀行等による保証」「保険事業者による保証保険」のいずれかによる。(2)工事完了後・手付金等の金額が代金の10%または1,000万円を超えるときに保全する。・保全の方法は、「銀行等による保証」「保険事業者による保証保険」「指定保管機関による保管」のいずれかによる。 |
| 意項目別 大分類 |
宅地建物取引業法関連用語 |