問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
宅地建物取引業法関連用語
| 項目 | 宅地建物取引主任者証の提示義務 / たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょうのていじぎむ |
| 意味 | 宅地建物取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない(宅地建物取引業法22条の4)。また、宅地建物取引主任者は、取引の当事者に重要事項説明を行なう際には、宅地建物取引業者の相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を必ず提示しなければならない(同法35条3項)。 |
| 意項目別 大分類 |
宅地建物取引業法関連用語 |