問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 隣地の使用 / りんちのしよう |
| 意味 | 所有する土地を利用するために、一定範囲で隣地を使用できるとするルール。民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「隣地使用権」という。隣地の使用ができるのは、土地境界またはその付近で障壁・建物を築造・修繕するために必要な場合である。使用は請求によって行ない、また、承諾がなければ隣人の住家に立ち入ることはできない。なお、隣地の使用によって損害を受けたときには、隣人は賠償請求できる。 |
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