問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 理事の代表権の濫用 / りじのだいひょうけんのらんよう |
| 意味 | 法人の理事がその職務行為をなすに当たって、もっぱら自己の利益のために行なうことをいう。このような場合には、判例では、心裡留保に関する民法第93条但書(心裡留保の規定)を類推適用して、善意無過失の相手方に対する法律行為の効力を無効としている(昭和38年9月5日最高裁判決など)。これによって、法人や代表権の善意の取引の相手方は、理事がなした代表権の濫用行為から保護されることとなる。 |
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