問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 未成年者 / みせいねんしゃ |
| 意味 | 満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」という(民法第4条)。ただし満20歳未満であっても、婚姻をした者はもはや「未成年者」ではなくなり、成年となる(民法第753条)。なおこの場合に、婚姻を解消したとしても「未成年者」に戻ることはなく、成年のままである。未成年者が契約をなすには、親権者(または未成年後見人)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる(民法第4条)。なお親権者と未成年後見人は、総称して法定代理人と呼ばれる。 |
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