問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 保佐 / ほさ |
| 意味 | 判断能力の著しく不十分な者を保佐人が援助すること。保佐が開始されると、本人は金銭の貸借、不動産等の重要な財産の売買などの一定の重要な法律行為が本人の考えだけではできなくなる。保佐人は、この一定の行為について、適当か否かを判断し、本人に同意を与えたり(同意権)、本人が既に行ってしまった行為に対しては取り消すことができる(取消権)。 |
| 意項目別 大分類 |
民法その他法律関連用語 |