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民法その他法律関連用語
| 項目 | 特別養子縁組 / とくべつようしえんぐみ |
| 意味 | 家庭裁判所は、申立てにより、養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができる。特別養子縁組とは、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度である。そのため、養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要がある。また、離縁は原則として禁止されている。 |
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