問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 抵当権設定者 / ていとうけんせっていしゃ |
| 意味 | 債権者が債権を保全する目的のために、抵当権設定契約に基づき、債務者の所有する財産に対して抵当権を設定したときに、債務者のことを抵当権設定者という。この場合の債権者は抵当権者という。債務者自身の財産に対して抵当権を設定するのが一般的であるが、第三者の財産に対して抵当権を設定する場合もあり、このときの第三者は抵当権設定者であり、また「物上保証人」と呼ばれる。 |
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