問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 抵当権者 / ていとうけんしゃ |
| 意味 | 債権者が債権を保全する目的のために、抵当権設定契約に基づき、債務者の所有する財産に対して抵当権を設定したときに、債権者のことを抵当権者という。この場合の債務者は抵当権設定者という。また、債権者が債権を保全する目的のために、債務者以外の第三者の財産に対して抵当権を設定する場合もあるが、この第三者は抵当権設定者であり、また物上保証人という。 |
| 意項目別 大分類 |
民法その他法律関連用語 |