問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 宅地造成等規制法 / たくちぞうせいとうきせいほう |
| 意味 | 宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として、昭和37年に施行された法律。なお、この規制は、宅地造成工事規制区域を指定し、この区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事等の場合、許可及び届出の手続きを必要とする。 |
| 意項目別 大分類 |
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