問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 代理契約(宅地建物取引業法における〜) / だいりけいやく(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける〜) |
| 意味 | 宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(または貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「代理契約」と呼ぶ。代理契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2(および第34条の3)によって厳しい規制が加えられている。代理契約に関する規制は、媒介契約に関する規制と同一であるが、報酬額の最高限度が異なっている。 |
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