問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
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進化を楽しみ
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民法その他法律関連用語
| 項目 | 損害保険 / そんがいほけん |
| 意味 | 偶然の事故によって生じる損害を填補するための保険。保険法は、人の生死・傷病に関連する保険(生命保険)以外の保険をすべて損害保険としている。損害保険はさまざまな種類に分かれている。典型的な損害保険として、火災保険、運送保険、海上保険があるが、そのほかにも、賠償責任保険、信用保険など多様な保険が提供されている。損害保険の保険期間は、一般に、生命保険に比べて短い。また、損害保険の保険金(保険者が支払う金銭)は、生命保険と違って、原則として被保険者が現実に被った損害額に基づいて算定される。 |
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