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不動産用語集

民法その他法律関連用語

善意の第三者

項目 善意の第三者 / ぜんいのだいさんしゃ
意味 日常語の善意は、善良な心というような意味で使用されるが、法律用語としての善意とは、「ある事情について知らない」という意味で使用される。従って「善意の第三者」とは、ある事柄について事情を知らない第三者ということになる。例えば、ダイヤ入りの指輪は動産なので、即時取得の対象となる。即ち、その指輪が預かり物であるという事情を知らずに、保管しているだけの人から安い値段で買い取った人は、即時取得によって保護さる。つまりこの指輪を預けていただけの被害者から引渡しを求められたときに返さなくてもよいことになる。 ただし、即時取得の条件としては、善意・無過失であることとされているので、事情を知らないことについて落ち度のなかったことも必要となる。
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