問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 借家権 / しゃくやけん・しゃっかけん |
| 意味 | 建物の賃借権をいう。建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。主要な保護措置として、1.登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること2.家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと3.契約終了時の造作買取請求権が認められること4.内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められることなどがある。なお、定期借家権については、原則としてこのような保護の対象とはならない。 |
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