問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 修繕義務 / しゃくちしゃっかほう |
| 意味 | 不動産の賃貸借において、賃貸人はその目的物を使用収益できるように、必要な修繕を行う義務を負っている(民法606条)。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるが、民法第606条は任意規定であるので、特約によってこれと異なる定めをすることも可能である。 通常は、修繕義務を賃貸人と賃借人でそれぞれ分担するのが一般的である。 |
| 意項目別 大分類 |
民法その他法律関連用語 |