問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 借地借家法 / しゃくちしゃっかほう |
| 意味 | 平成4年8月1日に施行された、借地関係・借家関係について規定する法律。借地借家法が施行されたことにより、従来の、借地法、借家法、建物保護に関する法律は廃止された。 借地、借家の関係を活性化するために、借地契約については、定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権という、新しい借地権が創設された。また、借家契約においては、定期建物賃貸借(定期借家)の制度が導入されている。 |
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