問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 景観法 / けいかんほう |
| 意味 | わが国で初めての景観についての総合的な法律。平成17年6月1日に全面施行された。 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、良好な景観についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等の措置が定められている。 景観法では、まず、自治体が住民の意見を聴いて「景観計画」を策定する。景観計画区域内では建築物等は30日前までの事前届出制となり、違反した建築物・工作物に対しては、変更を命じることができる。それにも違反して建築等を行なった場合には、自治体の長が原状回復を命令することができ、1年以下の懲役を含む罰則も予定されている。さらに景観地区に指定されると、着工差し止めも可能となる。 |
| 意項目別 大分類 |
民法その他法律関連用語 |