問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 共有物分割 / きょうゆうぶつぶんかつ |
| 意味 | 共有者は、原則としていつでも共有物分割の請求をすることができる(民法256条1項)。契約によって分割を禁止する事はできるが、その場合でも、その期間は5年を超えることができない。 分割の方法は共有者全員の合意によって決定されるが、合意が整わない場合、裁判所に共有物分割請求を行う(同法258条)。 |
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