問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 一般定期借地権 / いっぱんていきしゃくちけん |
| 意味 | 借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちの一つ。「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。1.更新による期間の延長がない。2.存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない。3.期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない。なお、「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。 |
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