問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
民法その他法律関連用語
| 項目 | 遺贈 / いぞう |
| 意味 | 民法に定める方式の遺言により、遺言者がその財産の全部又は一部を贈与すること。遺贈により利益を受けるものを受遺者といい、遺贈を実行すべき義務を負うものを遺贈義務者という。 遺贈は自由であるが相続人の遺留分を害することはできない。遺産の全部または何分の一という形の「包括遺贈」と特定の財産に関して処分する形の「特定遺贈」がある。 |
| 意項目別 大分類 |
民法その他法律関連用語 |