問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
不動産取引関連用語
| 項目 | 取引態様の明示 / とりひきたいようのめいじ |
| 意味 | 宅地建物取引業者が、取引の広告および取引の受注において、その取引態様を明示することをいう。「取引態様」とは宅地建物の取引の形式をいい、1.自己が契約の当事者となる(自己取引)、2.代理人として契約交渉等に当たる(代理取引)、3.媒介して契約を成立させる(媒介)の3つに分かれる。広告および取引の受注の際にそれに明示することは、宅地建物取引業者の基本的な義務である。取引態様に応じて、宅地建物取引業者の立場は、自己取引であれば自分が売主等、代理取引であれば自分は売主等の代理人であり、媒介であれば自分は契約当事者とならない、などという重要な違いが生じるからである。また、取引形態が変われば、速やかに明示し直さなければならない。 |
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