問題は進化する為に存在する。
進化を目指し
進化を喜び
進化を楽しみ
先人の想いを先進の技術で切り開く
不動産登記関連用語
| 項目 | 登記済証の廃止 / とうきずみしょうのはいし |
| 意味 | 登記が完了したときに、登記権利者に交付される書面のこと。俗に権利証、登記済権利証と呼ばれる。登記済証が交付される意味は次の2つがある。1.申請した登記が完了したという通知。2.後日の登記申請の際に登記義務者として登記済証を添付することにより、登記名義人であることの証明。なお、平成17年3月7日に改正された新しい不動産登記法では、オンライン申請が可能になったが、登記済証はオンライン申請にはなじまないので、新たに登記完了通知制度、登記識別情報制度が導入された。また、改正後においても、登記済証を添付する必要がある登記の場合で、その申請を初めてするときは、登記済証の添付が必要となる。 |
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