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一般用語集

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せんぱくかんりにん【船舶管理人】

項目 せんぱくかんりにん【船舶管理人】
意味 船舶共有者の代理人として,法定事項を除き船舶の利用に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する者。