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じどうのけんりじょうやく【児童の権利条約】|し|一般用語集|用語集|電設資材ネット通販 Watanabe
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じどうのけんりじょうやく【児童の権利条約】
項目
じどうのけんりじょうやく【児童の権利条約】
意味
正式名称は「児童の権利に関する条約」。18 歳未満の子供を,保護の対象としてのみならず,権利の主体としてとらえ,具体的な権利内容を総合的に規定した条約。1989 年国連総会で採択。日本は 94 年(平成 6)承認,発効。通称「子どもの権利条約」。