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さ
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さ
さいばんしょちょうさかん【裁判所調査官】
項目
さいばんしょちょうさかん【裁判所調査官】
意味
最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。