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さ
さいばんじょうのりこん【裁判上の離婚】
項目
さいばんじょうのりこん【裁判上の離婚】
意味
夫婦の一方からの訴えに基づき裁判所の判決によって成立する離婚。配偶者の不貞な行為,悪意の遺棄,強度の精神病,3 年以上の生死不明などの場合に認められる。