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さ
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さいばんかん【裁判官】
項目
さいばんかん【裁判官】
意味
裁判所に所属し,裁判事務を担当し,裁判権を実行する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の 6 種がある。