意味 |
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備を設置する場合の当該設備を設置する防護区画に隣接する区画に対する安全措置。防護区画において二酸化炭素を放出する場合,当該防護区画外となる部分(防護区画の出入口が設けられている廊下,ロビー,前室等をいう。以下「防護区画に隣接する部分」という)に二酸化炭素が漏えいした場合に人命に危険を及ぼす恐れがあることから,安全性を確保するため,防護区画に隣接する部分について次のような安全措置を講じることとされている。①消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じる。②防護区画に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する壁等に存する出入口等を除く)に見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設ける。③ 防護区画に隣接する部分には,消火剤が放射される旨を有効に報知できる音響警報装置を設ける。ただし,防護区画に隣接する部分に漏えいした二酸化炭素が滞留し人命に危険を及ぼすおそれがない場合(直接外気に開放されているか,または外部の気流が流通する)にあってはこの限りでないとされている。 |