意味 |
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和58年自治省令第2号)をいう。スプリンクラー設備,水噴霧消火設備または泡消火設備に使用する流水検知装置の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。検定対象とされているスプリンクラー設備,水噴霧消火設備または泡消火設備に使用する流水検知装置の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基づいて行うこととされている。また,法第10条第4項または法第17条の規定に基づく設置および維持に関する技術上の基準として,当該基準に適合したものとしなければならないこととされている。なお,流水検知装置とは,湿式流水検知装置,乾式流水検知装置および予作動式流水検知装置をいい,本体内の流水現象を自動的に検知して,信号または警報を発する装置をいう。 |