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消防設備用語集

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総務大臣の検定

項目 総務大臣の検定 / そうむだいじんのけんてい
意味 日本消防検定協会が,検定対象機械器具等についての試験または個別検定を行う機能の全部または一部を喪失したことにより,当該試験または個別検定に関する業務を行うことが困難になった場合において,特別の必要があると認めるときに総務大臣が行う検定をいう。総務大臣は,型式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等についての試験を行い,または型式承認を受けた者で個別検定を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等の個別検定を行うことができることとされている。この総務大臣が,型式承認のための試験を行い,または個別検定を行う場合は申請者の便宜等を図るため,あらかじめ,当該試験または個別検定を行う検定対象機械器具等の種類および当該試験または個別検定を行う期間を公示しなければならない。
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関係法規
項目別
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消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度