意味 |
機械器具等の型式に係る形状,構造,材質,成分および性能が理論的な欠陥を有するものであるか否かを確認する基準を示すものをいう。消防用機械器具等の型式承認を受けようとする際に行われる試験は技術上の規格に適合しているときになされる。この場合の技術上の規格は次に掲げるものが定められている。① 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号) ② 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第28号) ③ 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(昭和43年自治省令第27号) ④ 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成4年自治省令第2号) ⑤ 火災報知設備の感知器および発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号) ⑥ 中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第18号) ⑦ 受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号) ⑧ 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定め省令(昭和51年自治省令第15号) ⑨ 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号) ⑩ 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第3号) ⑪ 緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号) ⑫ 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26号) ⑬一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第四号) ⑭ 流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和58年自治省令第2号) ⑮ 消防用ホースまたは消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成4年自治省令第3号) |