意味 |
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号)をいう。緩降機の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。検定対象とされている緩降機の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基づいて行うこととされている。また,法第17条の規定に基づく設置および維持に関する技術上の基準として,当該基準に適合したものとしなければならないこととされている。なお,緩降機とは,使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続降下することができる機構を有するものをいい,固定式緩降機と可搬式緩降機の2種類がある。 |